家を建てるときの消費税(8%or10%)ってどのタイミングで決まるの?
いよいよ
消費税が10%への引き上げが、
H31年10月1日~と迫ってきましたね。
まだ先のことだと感じている方も
いるかもしれませんが、
住宅のような、
契約から引渡しまでが、長期間となる買い物となると、
残りの日数というのは、「あっ」と言う間です。
では、
実際どのタイミングで住宅を購入すれば、
消費税(8% or 10%)が適用になるか
ご存知でしょうか?
実は、
消費税率が課税されるタイミングが
「いつ」かというと、
「商品を受け取る日」
です。
コンビニやスーパーのような
商品が目の前に並んであって、
その場で
「注文」「支払い」「受取り」が
完結するものはわかりやすいですが、
たとえば、
新車の購入のような
注文から納車(納品)に
期間がかかる商品の場合、
消費税が課税されるタイミングというのは、
実は、
「納車(納品)される日」となります。
では、
住宅を受け取る日というのは、
いつになるのでしょうか?
答えは、「引渡し」です。
つまり、
消費税8%の最終日である
平成31年9月30日までに
建物が完成し、代金を支払い、引渡しとなれば
消費税8%が適用となります。
注文住宅は「引渡し」までどのくらい期間がかかるの?
建売住宅やマンション購入など、
すでに完成している住宅の場合は別として、
注文住宅で新築をお考えの場合は、
着工から完成まで
かなりの日数がかかりますよね。
建物の内容、地域、土地の現況
によってかなり違うので、
あくまでも参考程度ですが、
私ども、J.homesの場合、
プランニング~見積~契約~仕様決め~申請関係~着工~完成・引渡し
まで
「平常時」で、「順調な方」で約8~9ヶ月くらいだと思います。
※家づくりの流れについて、
もっと詳しく知りたい方は↓↓
をどうぞご覧ください。
「え?もうギリギリじゃない?」
・・・そうですね、、(汗)
しかも、
「平常時」で「順調な方」の場合ですので、
駆け込みが起きるこれからの時期では
もう既に、かなり厳しいかもしれません。
「じゃあ、
建物が完成しないと
消費税が8%なのか10%なのか、
わからないってこと?」
「そんなんじゃ契約できないわよ!」
ですよね、、
「そんなの困るから、
今契約したとしたら、
絶対に9月中に完成させて下さいよ!」
「もし10月になっちゃっても
ウチは消費税2%分は払わないからね!!(怒)」
・・・そう言いたくなる気持ちはわかります、、(困)
でも、
お客様の一生に一度の大きな買い物であるマイホーム。
そんな
大切なお客様の「お城」であるマイホームを
まるで「突貫工事」みたいに
仕上げるわけにはいきません。
かといって、
住宅会社が、
増税した2%分を軒並み負担しなくては
いけなくなってしまうと、
かなりの負担になってしまいます。
なので、
たとえ「突貫工事」になったとしても、
「施主が終わらせろと言った」
という理由で、
粗悪な住宅が乱発しまうかもしれません。
そんなことになってしまったら
大問題です、、、
「じゃあ、なに?
2%増税分は、結局こっちが泣くしかないってこと!?」
いえいえ、
ご安心ください。
実は、
こんな事態を防ぐために
政府は、
「消費税引上げに伴う住宅に関する経過措置」
という制度を取っています。
消費税引上げに伴う、住宅に関する経過措置とは?
どんな内容かというと、
「H31年3月31日」までに
”請負契約”を結んだ物件については、
「引渡し」が
消費税10%適用後(H31年10月1日以降)になっても
消費税8%を適用する
というものです。
何を言っているか???
かもしれないので、
詳しくは、
国土交通省のHP(↓)をご覧ください。
ちなみにですが、
4月以降に契約するお客様に対して、
「消費税還元セール」と、うたってはいけないけど、
「2%還元セール」はありなんだそうです、、
なにが違うのかよくわかりませんが、、(苦笑)
4月以降、
そういうセールをする会社は
いるかもしれませんね、、(ノーコメント、、)
【結論】消費税8%で家を建てるには?
話しをまとめますと、
消費税8%で住宅を購入するには、
(ほとんどの場合)
H31年3月31日までに
住宅会社と請負契約を結ぶこと
ということになります。
しかし、
ここで注意していただきたいのが、
請負契約の「定義」。
よくある勘違いが、
「H31年3月31日までに、
間取りも金額も決まっていないけど、
住宅会社を決めて
とりあえず仮契約して、
契約時金も払ったから消費税8%に間に合った!」
と勘違いをしてしまう方がいます。
しかし、
これではダメです。
請負契約とは、
注文する内容、つまり建物の間取りや仕様(使う材料)、
そして金額が決定した上で、
注文者(施主)と請負者(住宅会社)で
取り交わすものをいいます。
いくら仮契約をして
契約時金を支払っていても、
注文する中身(金額)が決まっていないものに
消費税は課税できません。
なので、
H31年3月31日までには、
住宅会社の決定はもちろん、
間取りや仕様、
そして請負金額が決定している必要がある。
ということを忘れないでください。
4月以降に「追加・変更」した場合は?
「じゃあ、
請負契約したあと(H31年4月1日以降)に
使うものをグレードアップしたり、
追加したり変更した場合はどうなるの?」
いい質問ですね~(笑)
当然、
請負契約までに
すべての内容が決まっていればいいですが、
ほとんどの住宅会社では、
細かい仕様などの内容については、
請負契約のあと、
お施主様と打合せを重ねた上で
決定していきます。
そして、
追加変更となった内容については、
追加変更工事分の
契約をあらためて取り交わすということになります。
これは、
J.homesでも同じ方法を取っています。
「え!?
全部の内容が決まってから契約するんじゃないの?」
「それじゃあ、せっかく契約しても、
そのあと予算が上がっちゃうかもしれないってこと!?」
そんな心配のお声は実際にあります、、
これについては、
ここでお答えしたいところではありますが、
さすがに
話しが長くなり過ぎてすまうので
別の機会にさせて頂きます。
(・・・逃げているワケではありませんよ!(苦笑))
はなしを戻しますが、
H31年4月1日以降に
「追加」「変更」となった内容については、
「消費税10%」が適用
となります。
例えば、
H31年3月31日に
税別2,000万円+消費税8%(160万円)=2,160万円
の請負契約をしていて、
H31年4月1日以降の打合せで
システムキッチンに食洗器を追加したり、
部屋のコンセントを増やしたりして、
税別20万円の追加金額が出たとします。
そして、
H31年10月1日以降に
住宅が完成・引渡しとなった場合、
追加分は、
税別20万円+消費税10%(2万円)=22万円
となり、
住宅会社への支払い合計は、
2,160万円(消費税8%)+22万円(消費税10%)=2,182万円
となります。
・・・ややこしいですね、、(汗)
もっというと、
上記の追加工事くらいの増税分であれば、
正直かわいい金額です。
請負契約したあとの4月以降に
一から間取りを考え直すなど、
建物の大きさや金額が
大幅に変更となる場合は
「再契約」が必要になることがあります。
この場合は、
H31年3月31日までに締結した最初の契約は、
「失効」となってしまうため、
消費税8%の経過措置も「無効」となってしまう
ということも知っておいてください。
まとめ
いろいろと述べて参りましたが、
そもそも
ややこしい内容なので
過去2回の増税の際にも、
お客様はもちろんですが、
住宅会社側の理解もままならず
結局、
言った言わない、とか
増税分を払う払わない
など、
トラブルの話しをよく耳にしました。
こんなに長い文章を
最後まで読んで頂いたあなたは、
きっと、
勉強熱心な方なので、
こんな心配はいらないと思いますが、
家づくりには、
人それぞれに「タイミング」というものがあります。
大切なのは、
「消費税が8%だから得した!とか、10%になって損した、、」
ということではなく、
知らずに、言われるがままに行動してしまい、
あとで知って
「そんなの知らなかった!?失敗した~」
と後悔することです。
きちんと理解した上で決めたことであれば、
後悔なんてしないですよね。
もっと理解を深めたい方は、↓↓
「徹底解明!マイホームを建てるなら、消費税8%or10%どっちが得なの?
もぜひ読んでみてください。
ではでは、
最後までお読みいただきありがとうございました。