徹底解明!マイホームを建てるなら消費税8%と10%どっちがお得なの?
消費税10%への引上げ
(平成31年10月1日より施行)が
いよいよ迫って参りました。
クレジット決裁やイートインなど、
軽減税率の対象について
毎日のように報道などで叫ばれていますが、
なんだか、、
いろいろと複雑で
さっぱりわからない?ですよね、、
ちなみに「住宅購入」はどうかというと・・・
軽減税率の ”対象外” です、、残念、、(泣)
ということは、
住宅は数千万円の買い物になりますから、
消費税が8%か10%かで、
かなりコストが変わってしまいます。
普通に考えれば、
消費税が8%のうちに建ててしまった方が
「お得」だと考えますよね。
しかし、
今回の消費税10%への引上げに関しては、
ちょっと違うようです。
過去2回あった
消費税増税の際(3%→5%、5%→8%)には、
消費税が上がるリミット直前の
「駆け込み客」でごった返し、
さらには、
消費税が上がったあとは
ほとんどの産業で需要が冷え込み、
日本全体の景気が
ガクンッと落ち込んでしまいました。
政府は、
そのときの反省を踏まえ、
消費税10%への引き上げ後における
「住宅の購入」において、
減税や給付金などで、
消費税増税分の差額を補うなどの
対策を講じてきています。
ここでは、
政府が打ち出した政策をご案内すると共に、
「結局、私の家の場合は、
8%と10%のどっちがお得なの?」
の声にお答えするべく、
いくつかのシミュレーションをご紹介しながら
解説させて頂きます。
ちなみに、
住宅を購入するときの消費税(8%or10%)って、
どのタイミングで適用になるかも
知っておく必要があるので、
こちらも読んでみてください。↓↓
家を建てるときの消費税(8%or10%)ってどのタイミングで決まるの?
消費税10%への引き上げに伴う、政府の対策とは?
さて、
平成31年度税制改正
「消費税率引き上げを踏まえた住宅取得対策」(国土交通省)
で決定したものが、
大きく分けて3つあります。
①住宅ローン減税の拡充措置の継続
②すまいの給付金の拡充
③贈与税の非課税枠の大幅な拡充
簡単に
ひとつずつ解説させていただきます。
③贈与税の非課税枠の大幅な拡充
基本的に、
誰かに対してお金や財産を無償で贈与すると
「贈与税」がかかります。
どのくらい掛るかというと、
基礎控除がどうのと
計算はややこしいですが、
おおよそ贈与額の1~3割くらいと思います。
しかし、
住宅を取得しようとする本人に対して、
父母や祖父母からの
「住宅取得資金等の贈与」に関しては、
「非課税枠」が設けられています。
どのくらいかというと、
現在(消費税8%)では、
「最大1,200万円」までが非課税となっています。
これが消費税10%以降は、
「最大3,000万円」まで非課税となります。
正直、
私のような一般庶民には
まったく関係ない内容ですけど、、(悲)
親御さんが
たくさんの財産をお持ちのご家庭であれば、
うれしい制度ですね。
①住宅ローン減税の拡充措置の継続
(現在の)
住宅ローン減税とは、
住宅ローンを借り入れて
住宅を購入する方に対し
10年間にわたって
「年末の住宅ローン残高×1%」の額を
所得税(+住民税)から
控除するというものです。
例えば、
住宅ローンを借り入れして、
1年目の12月31日付で
3,000万円の住宅ローンの残高
がある場合、
3,000万円×1%=最大30万円
が控除されます。
次の年(2年目)に
2,900万円の残高になった場合は、
最大29万円です。
これを
~10年目まで毎年
受けることができます。
控除という名目なので、
一年間の所得税+住民税(最大13.5万円)
を合計して、
控除額以上を納税していなければ、
最大まで受け取ることはできませんが、
それでも、
かなりの金額を受け取ることができます。
この制度が、
消費税10%以降は
3年間延長となり、13年間へ拡充されます。
延長となる
11年目~13年目の3年間は、
ちょっと計算方式が変わって、
A:借入残高×1%
B:建物購入価格の2/3%(2%÷3年)
のいずれか小さい額
となるそうです、、、
さっぱり??だと思いますが、、、(汗)
簡単に言えば、
11年目以降の借入残高が多い方
(A>B)の場合で、
住宅購入当時の
消費税増税額(2%)が
”全額”戻って来きます。
逆に、11年目以降の
借入残高が少ない方(A<B)は、
残念ながら増税分を取り戻すことができません。
なおさら
???になってしまったかもしれませんね、、
ごめんなさい、、(苦笑)
②すまいの給付金の拡充
こちらも
すでに行われている制度ですが、
どういうものかというと、
住宅購入時に、
年収(正確には所得割額)に応じて、
30万円・20万円・10万円の3段階で
給付金を受け取ることができる
という制度です。
給付対象となる収入は、
おおよそ年収510万円以下の方です。
これも、
消費税10%以降は、
50万円・40万円・30万円・20万円・10万円
の5段階となり、
給付対象となる収入が、
おおよそ年収775万円以下まで広がります。
※扶養家族や、建物の持分割合(夫婦連名など)によって
給付額が変わるのでご注意ください。
詳しくは↓↓
消費税8%と10%での金額シミュレーション
以上①②③が
「消費税10%へ引上げを踏まえた住宅取得対策」
となります。
理解できましたか?
ムリですよね、、、(苦笑)
というか、
「結局ウチはどうなるの?」
しか興味ありませんよね、、
同感です。(苦笑)
では、
だいぶ前置きが長くなりましたが、
ここからが本題です。
③贈与税の非課税枠の拡充
これは、
くらべようがないので無視して、
①住宅ローン減税の拡充措置の継続
②すまいの給付金の拡充
この2つについて、
A:年収
B:建物費用
C:土地購入の有無
D:住宅ローンの借入額
この4つを
いろいろ組み替えて
パターンごとに
消費税8%と10%の場合で
「どっちの方がお得か?」
「いくらお得か?」
を検証してみました。
※すべて夫婦4人家族(扶養2人)の場合で計算しています。
全部で18パターンあり、
一つずつ説明すると
ものすごーく大変なことになってしまいますので、、(汗)
詳しい計算結果を見たい方は
こちらをどうぞ↓↓
結果がわかりやすい表↓↓
結果からいうと、
この全18パターン中、
消費税8%の方がお得=8
消費税10%の方がお得=10
で、僅差ながら
消費税10%の勝ち(?)となりました。
簡単に解説すると、
このシミュレーションの中で、
「消費税8%の方がお得」になったのは、
○年収の高い方 (シミュレーションでは年収900万円)
○自己資金が多い方 (シミュレーションでは自己資金3000万円)
この
どちらかの要素がある方でした。
そして、
それ以外の場合はすべて
「消費税10%の方がお得」
という結果になりました。
※自分の年収や借入額で、
給付金などが実際いくらになるか?
を知りたい方は↓↓
で計算できます。
【 結論 】結局、消費税8%と10%でどっちがお得なの?
わかりやすく言うと、
お金持ちは、
「消費税8%」の方がお得で、
それ以外の方は、
「消費税10%」の方がお得
という結果でした、、、(ノーコメント)
8%の方がお得になった中で、
10%の場合とくらべて
いちばん差がでた金額は約36万円。
逆に、
10%の方がお得になった中で、
いちばん差がでた金額は約26万円でした。
この差額が
「多い」と感じるか、「少ない」と感じるかは、
人それぞれだと思いますが、
一生に一回の買い物である
マイホームを決めるときに
最優先となるレベルではない。
と私は思います。
気をつけていただきたいことは、
本当は
消費税10%で建てた方が
「お得」になる人が、
住宅営業マンに
「今なら消費税8%に間に合いますよ!」
と、あおられて
慌てて契約してしまうこと。
決して
「あなたは8%だと損だから、絶対に契約してはいけない!」
ということではありませんよ。
しっかり知識を持った上で、
「それでも自分たちには今がベストだから!」
であれば、もちろんOKです。
繰り返しになりますが、
今回の消費税は、
最優先で考えるレベルではない
ということ。
せっかく
ここまで読んでくださった
あなたには
私たちのような
(苦笑)
住宅営業マンの
「今なら安いよ!お得だよ!!」などの
営業トークにおどらされず、
後悔のないマイホームづくりにしていただけると
幸いです。
ではでは、
最後まで読んでいただきありがとうございました。